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二重契約?

 名前: あつし [2010/08/23,19:23:58] No.2451 返信

先日あるハウスメーカーと請負契約を結びました。その後、事情が変わり別のハウスメーカーで家を建てることになり、契約解除を申し出ました。
金銭面では合意済みで問題無いのですが、先方は決算の都合上契約解除の日付を一ヶ月遅らせて欲しいと言ってきました。
様々な補助金などの都合で、家を建てるメーカーとは今月中に請負契約を結びたいと考えております。この場合、口頭で解除の合意ができたと考え、次のメーカーと請負契約を結んでも良いのか、あるいは書面が無い以上二重契約になってしまうのか。
どうか教えて頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。

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無題

 名前: 前野 [2010/08/24,15:06:58] No.2452

同一の土地上に2軒の家は建ちませんから、先に締結した契約書の有効期間中に別の契約を締結するならば、二重契約ということになるでしょうね。ただ、契約解除が既に口頭とはいえ合意されているならば、期限内に引渡したり、明け渡しを求められるような契約内容でもありませんから、あまり神経質にならなくともよいように思います。でもご心配でしたら、今回の解約合意内容(解約日付や違約金等)を書面にした解約合意書を作成しておき、応答日が過ぎたら改めて契約解除手続きを取るようにすればより安心なのではないですか。

急ぐ回答をお待ちしてます

 名前: 城間 百合 [2010/08/05,01:00:07] No.2448 返信

私は平成19年10月16日から平成22年10月15日まで、手元にある契約書に書いた三年間、知人の店舗賃貸保証人になりました。今年三年契約終わるまでに、私は保証人解除できますか?
借主これからも継続契約をしたい場合は私に同意をしなくても続け契約は成立ですか?
凄く神経な事で、ご返事をお待ちして降ります。
宜しく、お願いします。

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無題

 名前: 前野 [2010/08/07,13:51:37] No.2450

保証期間内での解約については、全くできないわけではないでしょうが、賃貸人との話し合いでの合意解除の方法しかありませんから、事実上不可能でしょうね。更新後に関しては、借主(知人)の意思とは関係無く、保証人を続ける意思のないことを貸主側にはっきりと通知しておくことで、保証人の地位は解除されます。

無題

 名前: はちママ [2010/07/31,04:35:58] No.2447 返信

先日登記簿売買で土地を購入し、手付金を支払いました。しかしハウスメーカーが測量を依頼したところ、三面隣家に接しているんですが、隣家との間の壁の中心に境界線があることが判明しました。不動産会社の話によると、隣家と今回契約した土地の地主の方が了解のもと壁を作ったのでしょうと言っていますが、私たちは自分の敷地内に壁を作ろうと思っていたので、隣家の方に相談して壁を取り壊させてもらわなければなりません。しかし隣の家の方からすれば了解の元境界線の中心に壁をつくったのに・・・となると思うんです。境界の中心に壁があることは不動産会社や売主から説明はありませんでした。これって重要事項じゃないんですか。もし説明があったら、絶対にこの土地に手をつけなかったと思うので、その旨を不動産会社に説明すると手付け流れになると言われました。説明がなかったことは不動産会社・売主の落ち度にならないんでしょうか。私たちとしては白紙撤回したいのですが、どうでしょうか。アドバイスをお願いします。

無題

 名前: 前野 [2010/08/07,13:40:49] No.2449

土地の境界については重要なことなので、現況有姿売買であったとしても、仲介業者の業務として境界位置を明示し説明すべきでしたが、境界に関する説明は無かったのでしょうかね。売主は「買主に対してその目的物の範囲や越境物の範囲を認識させる義務」がありますし、仲介業者は後日の紛争を防止するため、助言する必要性を求められていますから、もしそうした説明が一切なされかったとすれば売主及び仲介業者には相当の責任があるでしょうね。ただ、境界が明確だとするならば、利用目的が全く失われるとも思えませんので白紙撤回し得るかどうか微妙なのではないでしょうか。

無題

 名前: pond [2010/07/26,21:01:45] No.2446 返信

友達の林さんに誕生日プレゼントで林を送りたいと思います。全国どこのどんな林でも構わないので一番安く済む購入方法を教えてください。また税金や諸手続きについてもご享受ください。

共有名義の土地はどこへ

 名前: 悩む男 [2010/07/15,14:02:58] No.2443 返信

 現在80歳を超える叔母と共有名義の土地に関して、叔母が他界した場合どの様な扱いになりますか?
 叔母と母(他界)は折り合いが悪く叔母から私への名義委譲の話もありません。
 この様に共有名義の土地の見かけ上の権利者は時間と共に拡散して行きますが、法律的にはどの様な扱いになるのでしょう?

無題

 名前: 前野 [2010/07/16,17:58:35] No.2445

不動産を相続後、登記名義人の変更を放置すれば、おっしゃるように世代交代を経る毎に法定相続人が拡散して行きます。つまり叔母さんが亡くなれば、その子供(相談者のいとこ)が法定相続人となり、子供も亡くなればその配偶者とその子供というように相続人がどんどん多数になります。こうなりますと、その不動産に関する法律行為をしようとした場合、所有者全員から同意を得ることが必要ですので、売却等は現実的に不可能となってしまいます。従ってご相談の土地は、表面的には共有名義の土地としての財産に変化はありませんが、権利関係の複雑な利用し難い不動産として扱われ、流通価格としての価値は大幅に下がらざるを得ないでしょう。



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